薬機法に違反しない健康POP

お問合せ

石川香代

先週、仙台から帰った後、15時間こってり眠って体調が戻りました。

今週は広島からスタートし、愛媛、高知、本日は兵庫ですが新宿入りします。

東京2日間のあと、千葉、熊本、東京、博多と続きます。

朝目覚めると「今どこだっけ」と思い出すことが1日のスタートです。

薬事法改め、薬機法では、野菜や果物、魚、加工食品、調味料などの食品は「明らか食品」と言われ、効能を謡っても構わないと決まっています。

豆腐、納豆、みそ、ヨーグルト・・・ジツは薬機法に違反しないのです。

とはいえ疾病名を出して、たとえば「がんが治る」などは言えません。

これは薬機法でなく、健康増進法や景表法に抵触します。

「高血圧に適する」とか「塩分制限している人に」はダメでも、

「免疫力アップ」や「血圧高めの方に」はOKなんだそうです。 (北海道薬剤師会サイトより)

法律解釈は、都道府県や、その部署を担当する人によっても変わるため本当にファジーです。

とはいえ人生100年時代、ただ生きているのではなく元気で長生きするためには「健康」の提供は業種業態関わらず重要テーマです。

商品の健康効果も大切ですが、会社や店が「私たちは地域の皆様に健康になってもらいたい」という思いを表現することも大切なことです。

私の周囲でも業種業態に関わらず、「健康」をテーマにされる会社やお店が非常に多くなりました。

健康になってもらいたいという思いは、思っているだけでは伝わりません。

それが品揃えに、売場づくりに、POPに表現されてこそ、伝わるのです。

地域の人たちの健康を思う気持ち、健康的食生活の提案なら薬機法、健康増進法、景表法に違反しません。